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引っ越しのとき児童手当の受給事由消滅届けを転出する手順について

子どもを抱えている家庭で、児童手当を受給している人もいるでしょう。

 

もし児童手当の給付を受けている人が、異なる市区町村に引っ越しをする場合、手続きをしておかないと手当を受け取ることができなくなりますので注意しましょう。

 

異なる自治体に引っ越しする場合には、現在住んでいる市区町村役場にて、児童手当受給事由消滅届を出さないといけません。

 

ちなみにこの時、所得課税証明書というものが役場から発行されると思います。

 

これは引っ越し先で新たに児童手当の申請をする時に必要です。ですから絶対に無くさないようにしましょう。

 

結構荷造りなどのドタバタで、どこかに紛失してしまう人もいますから注意してください。

 

無事引っ越して新居に到着したところで、児童手当認定請求書を出します。児童手当認定請求書ですが、転出予定日から15日以内に手続きをしないといけないルールになっています。

 

新しい住居についてからも荷解きなどやらないといけない作業がいろいろとありますので、忘れるかもしれませんから、早めに済ませておいた方が良いでしょう。

 

児童手当認定請求書を提出するにあたって、先ほど紹介した所得課税証明書の他に、皆さんの預金通帳と健康保険証の写しがないといけません。

 

その他に子どもと申請している人が別居している場合には別居監護申立書と別居している家族全員の住民票も必要書類に含まれます。さらにつれ子など請求者が子供の実の親でない場合には、生計監護維持申立書の提出も求められます。

 

ちなみに同じ市区町村内で引越しをする場合、受給する自治体が変わりません。

 

このため先ほど紹介した手続きは一切不要で、住所変更届を提出するだけで、引き続き手当を受け取れます。

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