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国民健康保険に加入している人が他の市区町村へ引っ越す場合の手続きについて

 

引越しをしたときに、国民健康保険に加入している人は資格喪失手続と加入手続きを済まさないといけません。

 

個人事業主の他にも、会社員や公務員など特定の会社に在籍して仕事をしていない人は国民健康保険だと思います。

 

まず旧住居を出るときに、資格喪失手続を行いますがこのとき保険証や印鑑が必要です。

 

もし高齢者で高齢受給者証を持っているのであれば、申請するときに持参する必要があります。

 

代理人を使って申し込みはできますが、その場合には申請する当人の保険証の他にも当人の署名・捺印のなされた委任状、代理人の印鑑と本人確認書類を持ってきましょう。

 

転出後14日以内に手続きを済ませないといけません。

 

新しい住居のもとで加入手続きを行う際には、転出届を提出した時に受け取っているはずの転出証明書と身分証明書、印鑑が必要です。

 

ちなみに保険料を口座振替にしてほしければ、預金通帳とその届け出印を提示し、代理人申請をするのであれば、資格喪失手続と同様で、委任状と代理人の印章と本人確認書類がないといけません。

 

もし同じ市区町村内で引越しをしたのであれば、上で紹介した手続きをすることはないです。ただし住所変更手続きをしなければなりません。

 

住所変更をするためには、国民健康保険証と印章が必要で、こちらも代理人に任せることが可能ですが、委任状と代理人自らの印鑑とIDを提示しなければなりません。

 

それぞれ市区町村役場で受け付けていますが、上の流れが地方自治体によって若干異なるかもしれません。

 

ですから職員に聞きながら、進めていくと良いでしょう。

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